2021-05-11 第204回国会 参議院 総務委員会 第13号
一、標準化対象事務を定める政令の制定等に当たっては、地方三団体に対し情報提供や意見聴取を行うとともに、有識者からも広く意見を聴くなど、地方公共団体の意見を最大限尊重すること。
一、標準化対象事務を定める政令の制定等に当たっては、地方三団体に対し情報提供や意見聴取を行うとともに、有識者からも広く意見を聴くなど、地方公共団体の意見を最大限尊重すること。
標準化法案第八条第二項において、条例などに基づく自治体の独自サービスについて、標準化対象事務と一体的に処理することが効率的であると認められるときであって、互換性が損なわれない限りにおいては標準準拠システムの機能などに必要最小限度の改変や追加を行うことを可能とする規定を盛り込んでおります。
標準化の対象事務は地方公共団体の創意工夫の余地が小さい事務でありまして、独自性を発揮すべき分野の事務を対象しているものではございません。標準化の取組は国として推進すべき地方行政のデジタル化の基盤ということで、地方自治法に言う、いわゆる国の役割とされております地方自治に関する基本的な準則を定めるという考え方で今回法案を出させていただいているところでございます。 以上でございます。
また、標準化対象事務に係る法令又は事務を所管する大臣は、当該法令又は事務に係る地方公共団体情報システムに必要とされる機能等について、地方公共団体情報システムの標準化のため必要な基準を、内閣総理大臣及び総務大臣は、データの相互運用性の確保、サイバーセキュリティー等、各地方公共団体情報システムに共通して必要となる基準を定めることとしており、地方公共団体情報システムは、これらの基準に適合するものでなければならないこととしております
○武田国務大臣 標準化法案では、事務処理の内容が各地方自治体で共通し、統一的な基準に適合する情報システムを利用することが住民の利便性向上や行政運営の効率化に寄与する事務として政令で定める事務を標準化対象事務としております。 このような標準化対象事務に係る情報システムの標準化が、自治体の独自施策を制限するものとは考えてはおりません。
具体的には、事務処理の内容が各地方公共団体で共通し、統一的な基準に適合する情報システムを利用することが住民の利便性向上や行政運営の効率化に寄与する事務として政令で定める事務を標準化対象事務としております。
○熊田副大臣 標準化法案において、標準化対象事務につきましては、事務処理の内容が各自治体で共通し、統一的な基準に適合する情報システムを利用することが住民の利便性向上や行政運営の効率化に寄与する事務として政令で定めることとしております。
また、標準化対象事務に係る法令又は事務を所管する大臣は、当該法令又は事務に係る地方公共団体情報システムに必要とされる機能等について、地方公共団体情報システムの標準化のため必要な基準を、内閣総理大臣及び総務大臣は、データの相互運用性の確保、サイバーセキュリティー等、各地方公共団体情報システムに共通して必要となる基準を定めることとしており、地方公共団体情報システムは、これらの基準に適合するものでなければならないこととしております
そうだとすると、標準化システムの仕様を検討するに際しては、国や地方公共団体の首長だけでなく、実際に現場でシステム標準化対象事務に従事している職員の意見を最大限反映させるべきであり、首長の意向を忖度することなくフラットな意見を集約する制度が必要であると考えますが、総務大臣の見解をお聞かせください。
また、内閣総理大臣、総務大臣及び標準化対象事務に係る法令又は事務を所管する大臣は、地方公共団体情報システムの標準化のため必要な基準を定め、地方公共団体情報システムは、この基準に適合するものでなければならないこととしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ――――◇――――― 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
標準化法案においては、標準化対象事務について、情報システムによる処理の内容が各地方公共団体において共通し、かつ、統一的な基準に適合する情報システムを利用して処理することが住民の利便性の向上及び地方公共団体の行政運営の効率化に寄与する事務と想定をいたしております。
一方で、標準化対象事務以外の、自治体が独自性を発揮すべき事務については標準化の対象とはしておりません。 その上で、標準化法案におきましては、条例などに基づく地方公共団体の独自サービスにつきまして、標準化対象事務と一体的に処理することが効率的であると認めるときは、標準化基準に適合したシステムの機能などに一定の改変や追加を行うことを可能とする規定を盛り込んでございます。
○武田国務大臣 先ほども関連する御質問にお答えしたと私は思っているんですが、標準化法案においては、条例などに基づく地方公共団体の独自サービスについて、標準化対象事務と一体的に処理することが効率的であると認めるときは、互換性が確保される場合に限り、標準準拠システムの機能などに最小限度の改変や追加を行うことを可能といたしております。
一方で、標準化の対象事務と一体的に独自サービスを処理する場合、機能追加等を可能としているところであり、今後とも、地方公共団体の御意見を丁寧に伺いながら、行政サービスのデジタル化の恩恵を迅速に全国に普及させてまいります。 次に、地方自治の本旨と標準化の関係について御質問いただきました。
どういうことを自治体が懸念しているかなんですけれども、例えば、配付資料七ページに、今回の標準化法の方でかかる十七の標準化対象事務を並べていただきました。これは総務省の資料ですけれども。 これは全部標準化しなきゃいけないんですね。
○宮路大臣政務官 繰り返しになりますが、先ほど申し上げたとおり、この度の法案によって、標準化対象事務以外の地方公共団体の独自の取組が行えなくなるものではないというふうに考えております。
この度の標準化法案においては、条例などに基づく地方公共団体の独自サービス、先ほど御指摘いただいた就学援助の上乗せなど、標準化対象事務と一体的に処理することが効率的であると認めるときは、標準に準拠したシステムの機能などに一定の改変や追加を行うことを可能とする規定、具体的に言うと八条二項ですが、盛り込んでおります。
地方公共団体は、当該基準に基づき各事業者が開発したシステムを調達し、利用することとなりますが、この法律案では、条例などに基づく独自サービスについて、標準化の対象事務と一体的に処理することが効率的であると認めるときは、標準に準拠したシステムの機能などに一定の改変や追加を行うことを可能とする規定も盛り込んでおります。
また、システム標準化、共通化の取組においては、標準化対象事務について、各事業者のシステムが標準仕様に準拠したものになることにより、結果として、システムの更改時におけるベンダーの移行が容易となり、事業者間の一定の競争環境の確保に資するのではないかというふうに考えております。 以上でございます。
対象事務は、二千二百九十六中、試行が十九、未実施千五十六。情報連携は即時に行えない場合がありますので必ず届出に必要なものをお持ちくださいのPRもあります。 嫌われるマイナンバー記入。金融機関はマイナンバーが集まらず、苦慮をしております。銀行口座付番は二%でしかありません。 内閣府世論調査で、国民の理解、マイナンバーカード、今後も取得予定ない、五三%。
今後とも、対応方針に従って、今回の中核市への移譲について必要な支援が講じられるように、移譲対象事務の権限を所管する関係府省と、この場合ですと子ども・子育て本部ですけれども、十分に連携して対応してまいりたいと考えております。
今後とも、情報連携の着実な運用と対象事務の拡充、マイナポータルで利用できるサービスの拡充、それらを活用させますマイナンバーカードの更なる普及などを図り、国民の利便性向上や行政効率化の実を上げられるよう、関係府省や地方公共団体と連携しながら、引き続きしっかりと取り組んでまいります。
ただ、この中で、例えば記載事項に係る調査等につきましては、申請書等の突合による単純な字句の修正と、こういったものは地方独立行政法人の対象業務として想定しているわけでございますけれども、住民票の住所欄が空欄となっている場合に、その者の居住実態も含めて住所について調査を行い、職権により記載する事務につきましては、裁量性のある、判断の余地が大きいものというふうに考えておりまして、地方独立行政法人の対象事務
さらに、マイナンバー制度につきましては、マイナンバー附則の規定に基づき、法施行後三年を目途に情報連携の対象拡大等の検討を行うこととされており、現行制度による情報連携の適切な運用に努めながら、更なる対象事務の拡大充実に向けて取り組んでいく必要があるものと考えております。
まれるものがあることから、その詳細を総務省令に委任しているところでございまして、例えば、住民基本台帳に関する事務については、記載事項の調査のうち、申請書等との突合による単純な字句の修正は地方独立行政法人の対象業務となると考えられますけれども、一方で、その者の居住実態も含めて住所について調査を行って職権により記載する事務につきましては、裁量性のある判断の余地が大きいものでありますので、地方独立行政法人の対象事務
○政府参考人(柄澤彰君) 今の地方交付税の仕組みの中で、必ずしも今の地方交付税の交付対象事務につきまして見ますと、法律に基づくものに限定されておるわけではございません。私ども、種苗法なり新しい支援法案に基づく取扱いも含め、仮に法律の根拠がなくても地方交付税において所要の事務が措置されるように努めてまいりたいと存じます。
○高市国務大臣 電波利用料制度の対象事務でございますけれども、電波の適正な利用の確保に関すること、無線局全体の受益を直接の目的とすることというのを要件としております。その費用について、無線局の免許人で公平に負担するという趣旨でございます。
ですから、そういうことを考えると、大臣にお尋ねしますけれども、この法案でも、情報連携の対象事務を列挙した別表の二、情報連携の別表の二の方には保健事業は入っていないということでもありますし、特定健診データの情報連携はしない、データのやりとりそのものはしないということですから、保険者の事務の効率化にほとんどならないんじゃないかなと率直に思うんですが、その点はいかがでしょうか。